比較的、車の通りの多い道を走ることも多いです。
そんな時、迷ってしまうのが
・歩道を走るべきか
・車道を走るべきか
ということです。
法的(道路交通法)に見ますと、
自転車は車両になります(軽車両)。
通行するのは、車道が原則となります。
歩道を通行出来る場合は、
どのような場合か見てみます。
(平成20年6月1日の道路交通法改正が最新)
・歩道通行可の標識があるとき
・普通自転車の運転者が児童、幼児などの場合
・車道を走行するのが危険な場合(路上駐車が多い、交通量が多いなど)で、やむを得ないとき
※ただし、警察官等が自転車で歩道を通行してはならないと指示された場合は指示に従う。
【該当規定】道路交通法第63条の4第1項
以上のことから、自転車は上記の場合以外
“歩道の通行は出来ません”ということになっています。
私個人的には、車道を走行する方が
スピードも乗りますので、好きです。
しかし、自動車の通行量が多く、比較的車線の狭い車道などでは
車道を走行するのが怖いので、歩道を走行しています。
自転車の良いところのひとつは
車道も歩道も走行可能というところではないでしょうか。
“自分自身”が、『車道は危険だなぁ』と判断すれば
歩道走行が可能です。
(もちろん、歩行者には十分配慮した安全とスピードは
守らなければなりませんが。)
自転車をビジネスで使用する際(一般使用でも同じですが)
車道と歩道の通行を、上手に使い分けることが
安全と速度と快適さの、ポイントだと思っています。
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